通信講座で教育訓練給付制度は使えるの?
通信講座で教育訓練給付制度は使えるの?
行政書士通信講座の受講料の一部を国が負担してくれる「教育訓練給付制度」です。
ほとんどの通信講座では、この教育訓練給付制度は使えるようになっています。
受講したい通信講座が給付制度の指定講座かどうかは、資料請求をして、あらかじめ調べておきましょう。
教育訓練給付制度とは
一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、修了時点までに実際に支払った学費の20%(上限10万円)が支給される制度です。
利用できる方は?
初めて利用する方
受講開始時点で、雇用保険の一般被保険者であった期間が、通算1年以上の場合に利用できます。
以前に利用したことがある方
受講開始時点で、前回の利用から、雇用保険の一般被保険者であった期間が、通算3年以上の場合に利用できます。
給付金額
受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額
※10万円が上限です。4千円を超えない場合は支給されません。
必要な手続き
通信講座会社への手続き
通信講座の受講申込書に、教育訓練給付金申請欄があるので記入し、指定講座の申し込みをする。
(申し込み時に、教育訓練給付制度を利用するという意思表示をする必要があります)
通信講座を受講し、修了要件を満たす。
(修了要件については、それぞれの通信講座会社で異なります)
通信講座会社から「受講修了証明書」などの必要書類が郵送される。
他の必要書類(次項で説明しています)とともに住所地のハローワークへ提出する。
ハローワークへの手続き
受講修了後、教育訓練を受講した本人が、住所を管轄するハローワークに出向いて下記の書類を提出します。
詳しくは、最寄のハローワークにお問い合わせください。
- 教育訓練給付金支給申請書
- (通信講座会社から発行された)教育訓練修了証明書
- (通信講座会社から発行された)領収書
- 本人・住所確認書類
- 雇用保険被保険者証
- 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要)
- 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
- 振込み金融機関の通帳またはキャッシュカード
ハローワークへの手続きは、受講修了日から1か月以内に手続きを行う必要があります。
これを過ぎると申請が受け付けられませんので注意してください。